受給要件
●中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行なった場合に
助成を受けることができます。
●次の条件を満たしている建設業の事業主は「人材開発支援助成金」の受給要件があります。
・資本金3億円以下または従業員300人以下の建設業
・雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主(厚生労働省が定める料率)
・受講者が雇用保険の被保険者である建設労働者
建設業とは
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
石工事業 | 鳶・土木工事業 | 鋼構造物工事業 | 屋根工事業 |
電気工事業 | 管工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 | タイル、れんが、ブロック工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 |
造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 | 内装仕上げ工事業 |
機械器具設置工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 | 水道施設工事業 |
消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 |
解体工事業 |
当教習所対象科目
技能講習
●玉掛け
※フォークリフト運転講習は対象外となります。(フォークリフトは建設機械ではなく、荷役運搬機械であるため)
特別教育
●クレーンの運転(5t未満)
●自由研削といし
●粉じん作業
●フルハーネス型墜落制止用器具
支給金額
●経費助成:受講料・教育費用の一部
●賃金助成:講習参加日の日当の一部
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、労働局担当窓口にお問い合わせください。
大阪労働局 ハローワーク助成金センター TEL:06-7669-8900
特記事項
●申請には当教習所の受講証明資料が必要の為必ず上記の受給条件を確認の上、
予約時に助成金を申請する旨をお伝えください。(受講後のお申し出には対応致しかねます)
●受講後に弊社でご準備出来る書類をお渡ししますので、その他必要書類と合わせて
2ヵ月以内に所轄の労働局ハローワーク助成金窓口へ持参・提出してください。
助成金の申請から受給手続きの流れ
- 「事前確認」 事前に管轄の労働局またはハローワークに受給資格の有無をご確認ください。
- 「受講予約」 インターネット予約を行う際その他ご質問等の備考欄に助成を申請する旨を入力ください。(またはお電話にて弊社までご連絡ください)
- 「受講」 受講の最終日に、当センターでお渡し出来る書類一式を受講者様にお渡しします。
- 「請求」 講習修了から2ヵ月以内に他の必要書類と併せて労働局にご提出ください。