一般教育訓練給付金とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、その教育訓練施設に支払った経費の一部を給付金としてハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
支給対象者
在職中の方
●受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の被保険者の期間が3年以上ある方。
・教育訓練給付制度を初めて申請される方に限り、当面の間、1年以上に緩和されています。
・一度離職して改めて再就職された場合、再就職されるまでの空白期間が1年以内であれば、前職の雇用保険に加入していた期間も通算されます。
離職中の方
●受講開始日現在で離職中の方のうち、離職されてから受講開始日までの期間が1年以内であり、更に前職で雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方。
・教育訓練給付制度を初めて申請される方に限り、当面の間、1年以上に緩和されています。
※支給要件を満たしているかの確認は、お近くのハローワークでご確認ください。
給付額
●受講生様本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。
・但し、20%相当額が10万円を超える場合は10万円が上限となり、下限としては4,000円を超えない場合は支給されません。
給付制度対象コース
●Aコース: フォークリフト運転技能講習 31時間コースのみ「2722001-2220022-1」
●Bコース: フォークリフト運転技能講習 35時間コースのみ「2722001-2220012-9」
●Cコース: 玉掛け技能講習 19時間コースのみ「2722001-2220032-4」
※今後コースの追加を予定しております。
支給申請手続きの流れ
※支給要件を満たしているかの確認は、お近くのハローワークでご確認ください。
- 「受講申し込み」 一般教育訓練給付金利用の旨を必ずお伝えください。
- 「講習の受講」 教育訓練給付金支給申請書・教育訓練修了証明書を最終日にお渡しします。
- 「ハローワークに申請」 受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給手続きを行ってください。 ※住居所管轄のハローワークに提出ください
- 「ハローワークより支給」